歯科衛生士の浸潤麻酔で厚労省が研修案
- 日本歯科麻酔学会が見解 -
厚労省から「歯科衛生士による浸潤麻酔の実施に向けた研修プログラム(例)」が示され、研修の企画立案・実施をする責任者として歯科麻酔専門医と口腔外科専門医が明示された。これを受け、 日本歯科麻酔学会は見解を発表し、「両専門医以外が企画する研修会では、質が担保されていないと(厚労省から)判断されている」と考察している。
見解では「歯科医師による処置のための浸潤麻酔行為ではなく、診療補助業務として行う歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去、ルートプレーニング時の疼痛除去を目的とした浸潤麻酔行為を安全に実施できるよう支援させていただく」と言及。歯科衛生士が浸潤麻酔行為に関連して全身管理の知識・技術を習得することは、超高齢化社会での歯科医療の向上につながるとして、関連団体と連携し、研修に取り組んでいくとしている。
(7/15 日本歯科新聞より)

