歯科衛生士による浸潤麻酔
-研修内容の大枠など大筋合意-
厚労省の第2回歯科衛生士の業務のあり方等に 関する検討会が2月25日、航空会館ビジネスフォ ーラム(東京都港区)とウェブ上で開かれ、歯科衛 生士が歯科診療の補助として行う浸潤麻酔行為 への対応方針や、最低限求められる研修内容などの大枠について大筋で合意した。
現状、浸潤麻酔行為を実際に行っている歯科衛 生士がすでに存在し、法律上の問題はないものの、卒前教育が不十分な状況下で患者の安全・安 心を担保する観点から、必要な知識・技術を修得 するために求められる具体的な研修内容を示すこととなった。
今回、研修内容でカバーされる行為は、SRPを実施する場合の浸潤麻酔に限定。具体的には倫理と関係法規、生理学、薬理学、解剖学、バイタ ルサイン、医療面接、局所麻酔法、局所合併症と対応、歯科治療中の全身的偶発症と対応などを 効果的に修得できるように講義と実習を組み合わせるとしている。
(3/4 日本歯科新聞より)