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治療費について

当院の治療費方針

当院の治療費方針

当院では、基本的に保険による診療を致しておりますが、それ以外の治療についての費用は以下のようになります。(すべては網羅しておりません)
詳細についてはコンサルテーション時に担当医までお問い合わせ下さい。

※当院の自由診療料金は、すべて消費税込み(内税方式)による表示です。

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予防歯科

PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)¥6,300
エアーフロー¥3,150
フッ素塗布¥2,100

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ホワイトニング

ホームホワイトニング/自宅で出来るホワイトニング(上下)¥31,500
オフィースホワイトニング/病院で行うホワイトニング(上または下の前歯6本)¥9,450
デュアルホワイトニング/ホーム+オフィース(上下)¥42,000
メラニン色素沈着除去片顎¥5,250
全顎 ¥10,500

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審美歯科

ファイバーコア(1歯)¥10,500

♠コア/神経を取った歯を補強するための芯棒


オールセラミッククラウン(インセラム)¥136,500
ハイパーメタルボンド(バイオメタル)¥126,000
メタルボンド(セラミックポーセレン)¥94,500
ノンプレシャスセラミッククラウン¥73,500

♠クラウン/歯全体を覆いかぶせるもの


ハイブリットセラミックインレー¥31,500~¥42,000

♠インレー/部分的な小さな詰め物


ハイブリットセラミックアンレー¥42,000~¥52,500

♠アンレー/部分的な大きな詰め物


ラミネートベニア¥84,000

♠ラミネートベニア/歯の表面にうすくはるもの


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補綴歯科

クラウンブリッジ

ゴールドコア¥20,000
ゴールドインレー¥36,750~¥52,500
ゴールドアンレー ¥63,000
ゴールドクラウン¥73,500
仮歯(1歯)¥1,500

義歯(入れ歯)

部分床義歯(コバルトクローム)¥210,000~¥262,500
部分床義歯(チタン)¥315,000~¥367,500
全部床義歯(コバルトクローム)¥315,000
全部床義歯(チタン)¥420,000
バルブラスト(金属バネのない見た目の良い入れ歯)片顎¥84,000
両顎¥157,500
義歯用磁石(磁性アタッチメント1装置につき)¥73,500

インプラント

検査費用

レントゲン、口腔内診査、血液検査、CT等約¥30,000 ~ ¥50,000(税別)

♠KIS-System、CT用ステント(撮影用のプレートで技工士が個々に作製)


基本治療費

手術~完成歯¥350,000~¥400,000(税別)

♠1本の場合は400,000円となります。2本目からは350,0000円(1本)


インプラント用仮歯

1本あたり¥5,000(税込)

インプラント治療費(1本につき)

インプラント埋入手術費用¥262,500
インプラント上部構造セラミック
(ダミーも同額)
¥105,000
ハイブリットセラミック
(ダミーも同額)
¥84,000
静脈内鎮静麻酔¥73,500

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矯正

矯正治療

診査・相談料無料
精密検査口腔内診査・診査用模型作製)¥26,250
特殊レントゲン撮影及び分析¥5,250
矯正治療費(部分矯正・全顎矯正)¥210,000~¥840,000
矯正調整料基本的にいただいておりません

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レーザー

炭酸ガスレーザー治療

口内炎等(1ヶ所につき)¥530~
歯肉切除・息肉除去等¥1,050~
外科手術等 ¥3,150~

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医療費控除について

※平成20年12月現在


医療費控除を活用しましょう。税金が還付(軽減)されます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が 一定額を超えた医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減) される制度です。

控除金額
1年間に支払った医療費の総額   -   10万円   =   医療費控除額
*保険金等での補填額は除外、最高200万円

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳
    *確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
    *申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
        但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

医療費控除の対象とならない医療費

  • 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
  • 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
  • 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
  • かつら、めがねなどの購入費
  • その他

減税額(還付金)はいくら?

例1
妻(所得なし)・子供2人(2人とも年齢16歳未満)の場合の目安です。

  医療費      
給与収入 30万円 70万円 100万円 200万円
450万円 3万円 6万円 6万円 6万円
900万円 6万円 18万円 27万円 57万円
1,200万円 7万円 21万円 31万円 66万円
1,800万円 9万円 27万円 40万円 85万円

例2
年収が約600万円で、配偶者(所得なし)、子供1人(16歳未満)の方が、前歯4本のセラミック治療(1本14万円×4本=56万円)を、週2回(1回の交通費往復1,000円)、2ヶ月間、合計16回行った場合の目安です。

治療代    560,000円
交通費    16,000円
合計    576,000円
→還付金額    約50,000円

これらの例のように医療費控除を使いますと自費診療でも治療できるというメリットもございます。より高度な治療をお望みの患者様はこのようなことも含めまして御熟慮ください。

もっと詳しく医療費控除について知りたい方

国税庁のタックスアンサーというページに行きます http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

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